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ギリシャ、法律4251/2014、第20条-経済的自立のための滞在許可、十分な資力、安定した年間所得水準、非就労所得を持つ非EU市民で、一定の資格を満たす者は、経済的自立者ビザを申請して2年間の滞在許可を得ることができ、同レベルでさらに3年間更新でき、最長5年間永住権を申請することができ、ミステリー滞在許可が与えられた場合、家族の同伴も申請できる。また、個人滞在許可が与えられた場合は、家族の同伴も申請でき、資格取得後7年経過すれば帰化申請も可能である。
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